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相続時にあとまわしで相続登記をしていなかった方も含めて

令和6年度から義務化になります。

土地の売買時に相続登記がされていないと売却できない場合がありますので

ご両親が亡くなられた後には登記もしましょう!

※ 売却予定の方は無料査定致しますのでご連絡下さい!

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